1.基本方針
当社は、利用者及び従業員の安全確保のため、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、当社内における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図るべく本指針を定める。
2.感染症対策委員会の設置
1)感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者、家族等への適切な対応を行うため「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は代表取締役とする。
2)委員会は、定期的(半年に1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。また、委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、他の会議体と一体的に行う場合がある。
3)委員会は、次のような内容について審議する。
①感染症まん延時の事業継続計画、本指針、対策マニュアル等の整備、更新
②事業所内の感染対策の立案
③感染症発生時の措置(対応、報告等)
④研修、訓練等の企画、実施
⑤感染症対策実施状況の把握および評価
3.平常時の感染対策
1)従業員の健康管理
①入社時に感染症の既往歴等を把握する。
②定期健診を実施する。
③体調不良時に申し出やすい環境を整える。
④各種ワクチン接種を推奨する。
2)利用者の健康管理
①利用開始前の既往歴について把握する。
②利用者の日常を観察し、体調の把握に努める。
3)従業員の標準的な感染予防策
①事業所内に手指消毒ができる環境を整え、頻回に手指衛生を実施するよう指導する。
②利用者の状態、ケア内容に応じ、必要な個人防護具を着用するよう指導する。
③事業所内の換気、温度・湿度調整に努める。
④上記を担保する充分な物資を常時備蓄する。
4.感染症発生時の対応
1)発生状況を把握
感染者、感染疑い者の状況、発生時の状況、接触状況等を把握する。
2)感染拡大の防止
発生した感染症の対応方法の把握に努め、感染拡大防止策を迅速に実施する。
3)関係機関、行政機関等との連携
①主治医や連携医療機関に報告し、対応方法を確認するとともに、利用者への診療の協力を依頼する。
②保健所へ報告し、指導を仰ぐ。
③行政機関へ報告し、指示を仰ぐ。
④ケアマネージャー等の関係機関や関係者へ連絡、報告する。
4)感染者の支援
①病状や予後の把握
②必要な生活物資の支援
③精神的ケアの実施
5.従業員研修、訓練の実施
1)従業員に感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。
2)研修、訓練の開催は、それぞれ年1回以上とし、研修は新規採用時には必ず実施する。
3)研修の実施の際は、実施概要等を記録、保存する。
6.指針の閲覧
本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
感染症対策指針
1.基本方針
当社は、利用者の尊厳と人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、虐待の発生防止、早期発見、早期対応、再発防止のための措置を確実に実施すべく本指針を定める。
2.虐待の定義
1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
2)介護・世話の放棄放任
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止委員会の設置
1)虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は代表取締役とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
2)委員会は、定期的(半年に1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。また、委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、他の会議体と一体的に行う場合がある。
3)委員会は、次のような内容について審議する。
①虐待の防止のための従業員研修の内容等に関すること
②虐待等について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること
③従業員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
④虐待等が発生した場合、その対応、原因分析、再発防止に関すること
⑤再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
4.従業員研修の実施
1)従業員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
2)研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
3)研修の実施の際は、実施概要等を記録、保存する。
5.虐待等が発生した場合の対応方法
1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その原因の除去に努める。
2)客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員等であったことが判明した場合は、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
3)緊急性の高い事案の場合には、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保証を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は担当者とする。
2)虐待等が疑われる場合は、担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
3)従業員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、利用者、利用者家族、従業員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるよう促す。
4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7.指針の閲覧
本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
利用者虐待防止のための指針
1. 身体拘束廃止に関する考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化する事無く職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性 ご利用者本人、または他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わりになる介護方法がないこと
③一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
1)身体拘束の原則禁止
当施設のおいては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
2)やむを得ず身体拘束を行う場合 本人またはほかの利用者の生命又は身体を保護するたのめ措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は
身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の弊害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・
非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族へ説明同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
3)日常ケアにおける留意事項 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳のある生活に努めます。
②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種共同で個々に応 じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような 行動は行いません。
⑤「やむを得ない」を高速に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的 な生活をしていただける様に努めます。
3. 身体拘束廃止に向けた体制
(4)身体拘束廃止委員会の設置
当施設では、身体拘束廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の設置
委員長(施設長) : 金 学範
委員(看護職員): 相中智佳
委員 :前野寛人
③身体拘束廃止委員会の開催
・3ヶ月に1回以上開催します。
・必要時は随時開催します。
・急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)は生命保持の観点から他職種共同での委員 会に参加できない事が想定されます。その為、意見を聞くなどの対応により各スタッフの意見 を盛り込み検討します。
(2)身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束の廃止のために各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(施設長)
1)身体拘束廃止委員会の統轄管理
2)ケア現場における諸課題の統轄責任
(看護職員)
1)医師との連携
2)施設における医療行為範囲の整備
3)重度化する利用者の状態観察
4)記録の整備
(生活相談員・介護支援専門員)
1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)医療機関、家族との連携調整
3〉家族の意向に添ったケアの確立
4)施設のハード・ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備
(介護職員)
1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の疾病、傷害等による行動特性の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを十分にとる
6)記録は正確かつ丁寧に記録する
4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。〈介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為〉
1)徘徊しないように、車椅子や椅子、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
2)転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
3)自分で降りられないように、ベットを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴・経管栄養等のチューブ゙を抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。(手足の自由を奪う道具や工夫をする)
6)車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子、テーブルをつける。
7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他者への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。(鍵の掛かる部屋に閉じ込める)
①カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素の図べてを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由など記録する。身体拘束の早期解除い向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存、行政担部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解徐します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させていただきます。
5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年2回)の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
6.ご利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、ご利用者等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、ホームページに掲載などを行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
・附則
本指針は2024年6月1日より施行する。
身体拘束廃止に関する指針