訪問看護は週1回~毎日までさまざまな病状に合わせて看護師が在宅へ訪問し、お手伝いします。
訪問看護のサービス内容
◆具体的には次のようなことを行います。
【医療的なサポート】
血圧・脈拍・酸素飽和度・呼吸のチェックをし、心身の健康状態・様々な病気による症状を早期に発見し、病気や症状への対処を支援します。酸素、人工肛門や尿の管、胃ろう、点滴など医師の指示にもとづく医療的なケア、床ずれの予防、処置を行います。 内服管理のお手伝い。
【日常生活のお手伝い】
食事や排せつ、清潔のケア、爪切りやフットケアなど様々な療養上の生活の仕方について一緒に考えていきます。
【家庭環境のお手伝い】
ご自宅でより快適に安心して生活していけるよう、福祉用具のご相談をお手伝いします。
【こころのケア】
認知症、精神疾患、加齢やご病気に伴う気分の変化にメンタルサポートを行います。毎日の小さなお困りごと、何でもご相談下さい。
【小児看護】
お子様の状況に応じた医療処置のお手伝い。成長発達への援助を行います。
【終末期・看取りの看護】
住み慣れた家で家族に見守られながらの看取りへの支援を行います。
小児から高齢者まで対象が幅広く、医療保険、介護保険が利用可能です。ご家族様への介護指導、精神的な支援、福祉制度利用などの相談も承ります。
訪問看護を受けるには
介護保険で訪問看護を利用できる方は、65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方です。第1号被保険者といいます。 また、40~64歳の方は、介護保険上で「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けた場合に、利用できます。これに該当する方を第2号被保険者といいます。
いずれも、「要支援1~2」または「要介護1~5」と認定を受けた方は、担当ケアマネジャーと相談し依頼をしてもらいましょう。
医療保険では、赤ちゃんから高齢者まで年齢制限なく訪問看護を利用できますが、65歳以上の場合は、要支援・要介護認定を受けていない方、つまり介護保険が利用できない方のみとなっています。
ただし、65歳以上で介護保険が利用できる方でも、厚生労働省が指定した難病をお持ちの場合は医療保険が適応になります。医療保険が適用になるかどうかのはケアマネジャーに確認しましょう。訪問看護の利用については主治医の指示が必要となります。
その他がん末期や人工呼吸器の方、毎日処置が必要な深い床ずれの方も対象になります。
また、介護保険でサービスをうけていた方の病状が変化し、がん末期となった場合は医療保険に切り替わります。
サービス導入までの流れ
ご本人様・ご家族様から当ステーション、主治医もしくはケアマネージャーを通じてお申し込み下さい。
ご本人様、ご家族様、または当ステーションから、主治医に指示書の発行を依頼。
その後、主治医から訪問看護指示書が発行されます。
具体的な看護内容を、ご本人様、ご家族様にご説明のうえ確認をしていただきます。
訪問看護師がご契約した訪問看護契約書に基づくサービス内容を定期的に訪問看護を実施いたします。
訪問地域
【訪問エリアイメージマップ】
訪問地域は目安となりますので詳しくはお問い合わせください。